目次
事件名 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件
事件名 サラリーマン税金訴訟(大島訴訟)
憲法84条
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
事件名 国民健康保険料賦課処分取消等請求事件 [目次]
平成18年03月01日 最高裁 大法廷判決
裁判要旨
1 市町村が行う国民健康保険の保険料については、これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが、同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ、国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。
2 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)が、8条(平成6年旭川市条例第29号による改正前のもの及び平成10年旭川市条例第41号による改正前のもの)において、国民健康保険の保険料率の算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で、12条3項において、旭川市長に対し、保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは、国民健康保険法81条に違反せず、憲法84条の趣旨に反しない。
3 旭川市長が旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)12条3項の規定に基づき平成6年度から同8年度までの各年度の国民健康保険の保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは、憲法84条の趣旨に反しない。
4 旭川市国民健康保険条例(昭和34年旭川市条例第5号)19条1項が、当該年において生じた事情の変更に伴い一時的に保険料負担能力の全部又は一部を喪失した者に対して国民健康保険の保険料を減免するにとどめ、恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは、国民健康保険法77条の委任の範囲を超えるものではなく、憲法25条、14条に違反しない。
(1〜3につき補足意見がある。)
参照法条
憲法84条(法令以下については略)
参考
百選 203事件 「国民健康保険と租税法律主義 — 旭川市国民健康保険条例事件」
サラリーマン税金訴訟(大島訴訟) [目次]
昭和60年03月27日 最高裁大法廷判決
裁判要旨
一 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法一四条一項に違反するものということはできない。
二 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの)九条一項五号は、憲法一四条一項に違反しない。
理由(抜粋)
二2(二)ところで、租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付であるが、およそ民主主義国家にあつては、国家の維持及び活動に必要な経費は、主権者たる国民が共同の費用として 代表者を通じて定めるところにより自ら負担すべきものであり、我が国の憲法も、 かかる見地の下に、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負 うことを定め(三〇条)、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要としている(八四条)。それゆえ、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要であるが、憲法自体はその内容について特に定めることをせず、これを法律の定めるところにゆだねているのである。思うに、租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有 しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般 からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、 極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがつて、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正 確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判 所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。そうであるとすれば、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採 用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法一四条一項の規定に違反する ものということはできないものと解するのが相当である。(下線は原文ママ)
参照法条
憲法14条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項、所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則3条
備考
判決理由二2(二)において、「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付である」と定義している。
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