憲法21条2項
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
北方ジャーナル事件 [目次]
昭和61年06月11日 最高裁大法廷判決
裁判要旨
一 雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらない。
二 名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
三 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
四 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法二一条の趣旨に反するものとはいえない。
参照法条
憲法13条、憲法21条、民訴法757条2項、民訴法760条、民法1条ノ2、民法198条、民法199条、民法709条、民法710条、刑法230条ノ2 (斜体字は旧法)
参考
百選 72事件「北方ジャーナル事件」
税関検閲事件 [目次]
昭和59年12月12日 最高裁大法廷判決
裁判要旨
一 関税定率法二一条三項の規定による税関長の通知は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分にあたる。
二 憲法二一条二項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。
三 憲法二一条二項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
四 関税定率法二一条一項三号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法二一条二項にいう「検閲」にあたらない。
五 関税定率法二一条一項三号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法二一条一項に違反しない。
六 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般.国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。
七 関税定率法二一条一項三号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法二一条一項に違反するものではない。
参照法条
関税定率法21条1項3号、関税定率法21条3項、関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条4項、関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)21条5項、行政事件訴訟法3条2項、憲法21条、関税法67条、関税法76条
備考
要旨三に示された「憲法二一条二項にいう『検閲』」の要件は次のとおり。
①行政権が主体となつて、
②思想内容等の表現物を対象とし、
③その全部又は一部の発表の禁止を目的として、
④対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
⑤発表前にその内容を審査したうえ、
⑥不適当と認めるものの発表を禁止すること
要旨二は、要旨三の定義にあてはまる「検閲」の場合は「公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨」としている。
参考
百選 73事件「税関検査事件」
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